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不動産登記

不動産登記

あなたは不動産について、今こんなことでお悩みではないですか?

  1. 不動産を売買するにあたり、司法書士が立会うのはどうしてですか?
  2. 自宅を新築したので、所有権の登記をしたいのですが。
  3. 自宅の不動産について、夫婦間または親子間での贈与を検討しているのですが。
  4. 住宅ローンの借換えに登記手続が必要になると言われたのですが。
  5. 住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消書類を渡されたのですが。
  6. 不動産を売却するのですが、結婚、引越しのため、登記簿の氏名・住所に変更があるのですが。
  7. 不動産を町内会長名義(実質、町内会のもの)から、認可地縁団体名義(町内会名義)へ変更したいのですが。
  8. 離婚をしたので、所有(共有)不動産の名義を相手に変更(財産分与)したいのですが。
  9. 認知症の親の居住建物を売却して、介護施設入居の資金にあてたいと思っているのですが。

こんなとき、お気軽にご相談下さい。不動産登記の申請手続が必要です。

 不動産についての所有権などの権利関係は、登記をすることで、法務局が発行する証明書により一般に公開されます。権利を取得しても、登記をしなければ、第三者に対して自分が権利者であると主張することは原則できません。不動産を売買、贈与、相続などにより取得したときは、速やかに登記名義を変更しておかないと、後に紛争が生じる危険があります。

 当事務所は、不動産登記に関する手続きの専門家として、開業以来「迅速かつ正確」をモットーに多くのお客様の権利の擁護に寄与してまいりました。解決に向け、使える法律の知恵と等身大のアドバイスを提供する。それが司法書士の仕事です。
 プライバシーや秘密も厳守いたします。
 どうぞお気軽にご相談ください。

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司法書士法人岩堀事務所 〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目7-10 TEL 046-263-2038ページの先頭へ