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| 債務整理(借金問題の解決) |
消費者金融やクレジット会社のキャッシングをご利用されてきた方は、年26〜29%の利息を支払われてきたと思います。しかし法律上は、15〜20%が上限と定められ、それを超える利息は無効とされます。これまで上限を超えて支払ってきた利息を、元本の返済にあてるように再計算すると、今あなたが請求されている金額は、実は、大幅に減り、あるいは既に完済し、さらには払い過ぎている可能性があります(これまで支払ってきた金額や期間により異なりますので常にそうなるわけではありません)。
司法書士が代理人となり、まずは債権者から貴方への請求を止め、調査をして法律上正当な債務残高を計算し、その金額をもとに、将来の利息も免除してもらって無理のない分割払を続ける和解交渉をしたり(任意整理)、払い過ぎた分を取り戻す請求をしたり(過払金返還請求)といったことを行うのが債務整理です。相当金額の債務が残りどうしても返済していく事が難しい場合には、自己破産(書類作成)という手段をとることもできます。
どのような方法をとるにせよ借金問題は必ず解決できます。そのためにはまず調査する事が必要です。相談料は頂いておりませんので、早めにご相談下さい。報酬の分割払いも可能です。
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| 会社登記関係 |
会社は法務局で設立登記をすることにより、法律上誕生します。また会社設立後、登記内容(役員や資本金など)に変更があった場合は2週間以内に変更登記をする必要があります。近年では企業の法令遵守が求められており、金融機関、上場企業等では取引先の登記簿謄本、定款等を厳重に審査するようなことが多々ありますので、日頃からチェックする必要性が以前よりも増しています。
また会社法施行に伴い、小規模
な会社の会社組織の設計が以前より柔軟になり、身の丈にあった役員構成(取締役1人でも可)、資本構成(最低資本金の廃止)などが可能となり、また事業承継、M&A関係にもより多様な選択肢ができました。
会社法、商業登記の専門家である当事務所が様々な場面で会社様方のお力になれることを願っております。
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| 不動産登記関係(相続、贈与、財産分与など) |
不動産についての所有権などの権利関係は、登記をすることで、法務局が発行する証明書により一般に公開されます。権利を取得しても、登記をしなければ、第三者に対して自分が権利者であると主張することは原則できません。不動産を売買、贈与、相続などにより取得したときは、速やかに登記名義を変更しておかないと、後に紛争が生じる危険があります。下記の様な場合や、その他、不動産登記に関することは、専門家である司法書士にご相談下さい。
名義を変更しないまま長期間経過すると、その間に相続人が亡くなり新たな相続人の協力が必要になったり、建て替えや売却、銀行融資を受ける時などに名義変更手続を要求されて慌てるなどの可能性があります。
税金を考慮せずに名義変更をすると、多額の贈与税が発生する可能性があります。結婚20年以上の夫婦間では居住用不動産の配偶者控除(2,000万まで)があり、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については相続時清算課税制度(2,500万を超える部分のみ20%の贈与税を課して相続時に清算する)の利用が可能です。ただ、それぞれ条件に適うかどうか、他に多額の取得税などかからないかどうかを、事前に、税務署や税理士に確認しておくことが必要です。
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離婚に伴い、夫婦共有で購入した不動産をどちらか一方の名義にしたい。 |
財産分与
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| 遺言 |
高齢社会の到来に伴い、遺言書を作られる方も増えています。自宅不動産は同居のお子様に相続させてやりたい、世話になっている義理の娘にも財産を遺したい、子供がいないため後に妻と兄弟間で争いが生じないようにしたいなど、理由は様々です。ご自分のお考えを遺しておけば、相続手続もスムーズに行うことが可能になります。また、法的な効力はありませんが、「付言」として、遺言書にご自分のお気持ちやご希望など、ご親族の方へのメッセージを書いておくこともできます。
まだお元気な時から遺言について考えることに抵抗を感じる方も多いかとは思いますが、高齢になってからの遺言は、後に、認知症などにより判断能力に欠けた状態で作られたものではないかとの疑いが持たれて裁判になるケースもあります。一度遺言書を作っても、後に新たな遺言によって何度でも修正することができますので、思い立った時に作っておくのがよいかと思います。
ただ、遺言の内容によっては、後に、相続人に最低限保証された「遺留分」によって覆されるなどの問題を生じることもありますので、ご注意が必要です。
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| 営業許認可手続 |
事業(商売)を始めるには、官公署でのさまざまな許認可が必要になります。開業前にぜひご相談ください。
- 宅地建物取引業
- 産業廃棄物処理業
- 薬局/旅館/旅行業/飲食店業等
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| 帰化申請 |
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したり、外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接のほか、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明等多く書類が必要になります。
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| 入管手続 |
外国人の日本在留期間の更新や変更等を希望される場合には、入国管理局への申請手続が必要となります。原則として、在留を希望される外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することを認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。 |
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