債務整理(借金問題の解決)
あなたは借金について、今こんなことでお悩みではないですか?
- 月々の返済が厳しい。
- 貸金業者から、もう貸付はできないと言われた。
- 貸金業者から、督促のハガキや、電話がきている。
- もう10年近く毎月返済しているが、実は払いすぎ(過払い)になっていない?
- 以前、完済したことがあるが、過払金の請求はできる?
- 借金を整理したいが、自宅や車は手放したくない。
- 身内が保証人になっている。
- 借金の整理をすると、アパートを追い出されたり、会社をクビになったりしない?
こんなとき、お気軽にご相談下さい。
月々の返済が厳しくなっても、誰にも相談できないまま、家賃の滞納など、深刻化してゆく方も多くいらっしゃいます。当事務所へご相談に来られた方々も、もっと早く相談していれば良かったと言われる方が大半です。
借金問題を解決するためには、まずは弁護士や司法書士に「相談」することが大事です。当事務所では、相談は無料で行っています。相談をすれば、皆様何らかの解決方法が見つかります。
相談の後、弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、弁護士・司法書士から債権者に受任通知をすると、債権者は依頼者本人に請求できなくなり、月々の返済はいったんストップします。返済のストップにより、平穏通常の生活を取り戻すとともに、今後の計画を立てていくこととなります。
概ね平成19年以前から、消費者金融やクレジット会社のキャッシングをご利用されてきた方は、年22〜29%の利息を支払われてきたと思います。しかし法律上は、15〜20%が上限と定められ、それを超える利息は無効で、本来は支払う義務の無いものとされています。これまで上限を超えて支払ってきた利息を、元本の返済にあてたものとして再計算(引き直し計算)すると、今あなたが請求されている金額は、実は、大幅に減り、あるいは既に完済し、さらには払い過ぎている可能性があります(これまで支払ってきた金額や期間により異なりますので常にそうなるわけではありません)。
司法書士が代理人となり、調査をして法律上正当な債務の残高を計算し、その金額をもとに、将来の利息も免除してもらって無理のない分割払を続ける和解交渉をしたり(任意整理)、払い過ぎた分を取り戻す請求をしたり(過払金返還請求)といったことを行うのが債務整理です。相当金額の債務が残り、どうしても返済していく事が難しい場合には、自己破産や、個人再生という手段をとることもできます。
信用情報(ブラックリスト)
債務整理を開始すると、信用情報に「債務整理」や「破産申立」の旨が登録され(いわゆるブラックリスト)、登録の期間はおおよそ5年です。この間は、新規のローン・クレジット・借入などが事実上できなくなります。
家計に不足が出ても、借入などで埋めることはできなくなりますので、収入の範囲内でやりくりをして、突発的な支出に備えて、少しずつでも貯蓄をしていくことが大事になります。
なお、平成22年4月から、過払金返還請求は、信用情報に登録されなくなりましたので、既に完済・解約した業者に対して返還請求(訴訟)をした様な場合、いわゆるブラックになるということはなくなりました。
任意整理
引き直し計算により確定した債務残元本について、今後の利息は免除してもらい、3年〜5年の分割払いで和解契約をする手続きです。原則として無利息での分割払いとなるため、これまでより月々の返済額は減ります。
ただ、その返済額が、家計的に無理のない額であればよいのですが、安易に和解契約をして、返済が滞ってしまうと、再度の返済額の減額は困難となります。そのため、家計をきちんと見直したうえで決めることが必要です。
自己破産や個人再生と違って、裁判所は関与しないため、例えば自動車ローンや銀行ローン以外の債権者についてだけ整理するということもできます。
過払金返還請求
払いすぎた利息は、過払金として、年5%の利息を付して返還を請求することが可能です。22〜29%で概ね7年以上の間、借入と返済を繰り返していた方は、過払金が生じている可能性があります。
また、現在は借入をしていない業者でも、過去10年以内に完済をしている場合は、過払金返還請求ができる可能性が大です。
今般の貸金業法改正や多数の過払金返還請求により、どの貸金業者も経営が圧迫されているため、訴訟をしなければ、納得いく金額の返還を受けることが難しくなってきているのが現状です。
自己破産
自己破産・免責手続は、裁判所の決定により、債務の支払を免除してもらう手続です。大きな財産を所有している場合(概ね1つにつき20万円以上の財産)は、原則として現金化して債権者に配当したうえで免除されます。
「自己破産」については悪いイメージをお持ちの方が多いようですが、借りたものは返すのが本来とはいえ、それでは生活が成り立たない場合に、生活の立て直しと人生の再チャレンジのチャンスを与えるための制度です。自己破産したからといって、戸籍に載るということはなく、原則として、家賃の滞納がなければ住む場所を失うこともなく、会社からの借入がない限り会社に知れて解雇されるということもありません。
ただし、借金の主な理由が多額の浪費(ギャンブルなど)等の場合のように、免責を受けることが出来ない事由がいくつかあること、また、破産免責を受けると、7年間は再度の破産手続ができないことに注意が必要です。
個人再生
継続的な収入の見込みのある方について、裁判所の決定により、債務残高の20%(但し、最低100万円以上)を原則3年の分割払いで支払うことで、残りの債務の支払を免除してもらう手続です。
とくに自宅を所有している場合、破産手続では、原則、自宅を手放さざるを得ませんが、個人再生では、財産を強 制的に処分されることはなく、住宅ローンは約定どおり支払いつつ、その他の債務についてのみ減額をしてもらうということも可能です。
また、借金の主たる理由がギャンブルによる多額の浪費のため、破産手続がとれないような場合にも、個人再生は可能です。
ただし、継続的な収入の見込みのある方が対象ですので、失業中の方や、専業主婦の方は個人再生手続きをとることができません。
当事務所の運営指針
当事務所では、担当司法書士が依頼者様とこまめに連絡をとり、随時状況を把握して頂きながら、一緒に考え、解決していくことを心がけています。
平日夜間のご相談は即日対応させて頂きます。土日祝のご相談も事前のご連絡を頂ければいつでも対応させて頂きます。
個々の依頼者様について丁寧に対応させて頂くことを第一にしておりますので、司法書士が多数いるとはいえ、受任できる件数にもやはり限りは御座いますが、できる限り多くの方にお力添えができるよう尽力しております。
費用の目安
[ 相談 ]
無料
[任意整理・過払金返還]
3万円 + 債権者数×3万円 + 過払金返還額の20% + 実費・消費税 (減額報酬は無し)
[破産申立(同時廃止)]
報酬20万 + 裁判所費用約2万 + 実費・消費税 = 約25万
[破産申立(管財事件)]
報酬25万 + 裁判所費用約33万 + 実費・消費税 = 約60万
[個人再生(住宅ローン特則なし)]
報酬25万 + 裁判所費用約22万 + 実費・消費税 = 約50万
[個人再生(住宅ローン特則あり)]
報酬30万 + 裁判所費用約22万 + 実費・消費税 = 約55万
※報酬は、原則、受任の翌月からの分割払いにしております。
※ただし、裁判所費用については、申立時に全額用意する必要があります。



