相続
あなたは相続について、今こんなことでお悩みではないですか?
- 親が亡くなり、遺言書があるようなのですが、相続登記に必要な書類は何ですか?
- 配偶者(夫・妻)が亡くなり、不動産は子に相続させたいのですが。
- 未成年者である子と配偶者(妻)が相続人で自宅を妻名義にしたいが、遺産分割協議はどうしたらいいでしょうか?
- 相続人の中に海外在住者や行方不明者がいる、もしくは会ったことのない人がいるのですが。
- 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?
- 相続登記にかかる費用はいくらくらいですか?
こんなとき、お気軽にご相談下さい。
相続登記の手続は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
実際に相続登記をしないまま、何代も前の名義がそのまま残っている不動産もたまに見かけます。しかしながら、相続登記を放っておくと、相続人が死亡して二次相続が発生し、権利関係が複雑になったり、手続きに必要とされる戸籍等の収集が手間どったりと決していいことはありません。また、亡くなった方の名義の不動産を売ったりする場合には、売買契約の前提として相続登記をすませておく必要があります。
以上のことからも、相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします
当事務所は、不動産登記に関する手続きの専門家として、開業以来「迅速かつ正確」をモットーに多くのお客様の権利の擁護に寄与してまいりました。解決に向け、使える法律の知恵と等身大のアドバイスを提供する。それが司法書士の仕事です。
プライバシーや秘密も厳守いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
相続登記に関する当事務所の手続費用の目安
具体例)
物件:神奈川県大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、相模原市の土地30坪1筆、建物木造1棟
相続人:配偶者と子供2名
※必要書類の収集・作成を含むすべての手続きを依頼された場合
上記具体例にかかる平均は、17万円位です(実費・報酬含む、消費税込み)
遺言
あなたは遺言について、今こんなことでお悩みではないですか?
- 遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないと聞きましたが?
- 遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?
- 遺言をするには、なにを準備しておけばよいでしょうか?
- 自筆証書遺言のメリットとデメリットを教えてください
- 公正証書遺言のメリットとデメリットを教えてください
- 公正証書遺言を作成する前に、文案を作るお手伝いしていただくことは可能ですか?
- 公正証書遺言を作成するのに、証人2人のアテがないのですが。
- 遺言執行者って、決めておく必要がありますか?
高齢化社会の到来に伴い、遺言書を作られる方が増えています。自宅不動産は同居のお子様に相続させてやりたい、世話になっている義理の娘にも財産を遺したい、再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合、子供がいないため後に妻と兄弟間で争いが生じないようにしたい、など理由は様々です。
ご自分のお考えを遺しておけば、相続手続もスムーズに行うことが可能になります。
また法的な効力はありませんが、「付言」として、遺言書にご自分のお気持ちやご希望など、ご親族の方へメッセージを書いておくこともできます。
まだお元気な時から遺言について考えることに抵抗を感じる方も多いかとは思いますが、高齢になってからの遺言は、後に、認知症などにより判断能力に欠けた状態で作られたものでないかとの疑いが持たれて裁判になるケースもあります。一度遺言書を作っても、後に新たな遺言によって何度でも修正することができますので、思い立った時に作っておくのがよいかと思います。ただ、遺言の内容によっては、後に、相続人に最低限保証された「遺留分」によって覆されるなどの問題を生じることもありますので、ご注意が必要です。
参考:公正証書遺言作成件数(年) (日本公証人連合会資料より)
昭和47年 約 17,000件
平成元年 約 40,941件
平成21年 約 78,000件
公正証書遺言の方法とは遺言の作成について法律の専門家である公証人が関与する方式です。そのため、法的に遺言の条件を満たさないことなどの理由で、せっかく作成した遺言書が無効になるという心配は通常ありません。また、作成した遺言書の原本は公証人が保管しますので、遺言書が偽造されたり、紛失してしまう等の心配がありません。
そこで、当事務所がおすすめするのは、公正証書遺言です。
公正証書遺言の作成手順
- 財産目録を作成して、遺言書の内容を検討します。
- 当事務所に手続きにつき、ご依頼下さい。(準備する書類等をご説明します。)
- 当事務所が、遺言書の文案の調整いたします。
- 当事務所が作成した遺言書文案の内容を、遺言者ご本人にご確認いただきます。その際に、遺言者及び証人の方のご都合等日程をお聞きします。
- 公証人(最寄りの公証人役場をお調べします)に、文案を送信し、内容について事前に打合せの上、確認しておきます。
- 公証人から準備完了の連絡があれば、公証人に支払う手数料の額及び公証人の日程等を確認します。(遺言者と証人の方とのご都合を調整いたします。)
- 予定日時に、遺言者が証人2名と一緒に公証役場に行きます。
遺言書作成に関する当事務所の手続費用
・自筆証書遺言の作成指導 1件 31,500円〜 (税込み)
・公正証書遺言の文案作成等 1件 52,500円〜 (税込み)
※公正証書遺言については、別途、公証人の費用と、証人2人への礼金がかかります。
公証人の費用の目安は、財産を譲り受ける者1人につき、おおよそ下記の通りです。
財産額が1,000万円まで - 約3万円
財産額が3,000万円まで - 約4万円弱



